○光市民等へのインターネットによる行政情報の提供に関する取扱要綱
平成16年10月4日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市の職員等が職務上ホームページ等インターネットを利用し、市民等に行政情報を提供するに当たり、情報交流を適正かつ円滑に行うため、インターネットによる行政情報の提供に関する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) インターネット・システム 世界中のネットワークと相互に接続可能なデータ通信網を利用するためのシステムをいう。
(2) ホームページ 市民との情報交流のために、文字、画像等を用いてインターネット上に公開する画面の総称をいう。
(3) 電子メール インターネットを利用した電子郵便の仕組みをいう。
(4) 電子掲示板 インターネットを利用した1人から不特定多数の者への情報交換の仕組みをいう。
(システム統括者の職務)
第3条 政策企画部長をシステム統括者とし、第1条に規定する目的を達成するため、インターネット・システムの総合的な管理を行い、その運用に必要な事項を決定し、又は指示するものとする。
(システム管理者の職務)
第4条 情報・DX推進課長をシステム管理者とし、インターネット・システムの運用についてシステム統括者が指示する事項を処理する。
(インターネット・システムの利用者)
第5条 インターネット・システムを利用する職員等(以下「利用者」という。)は、公共の福祉のために本市にかかわる情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。
2 利用者は、インターネット・システムの最新技術動向を常に注視し、市民、企業等への情報提供が円滑に行えるよう努めなければならない。
(ホームページによる情報提供)
第6条 ホームページ上に公開する情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各所管課の事務事業に関する情報でホームページに掲載する必要があると認められるもの
(2) 市民の閲覧に供するために作成された行政計画書、パンフレット、広報誌等の情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要と認められる情報
(ホームページによる情報提供の可否)
第7条 ホームページによる情報提供の可否については、原則として各課等の長が判断するものとする。この場合において、各課等の長は、光市情報公開条例(平成16年光市条例第11号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の規定に十分な配慮をし、必要に応じて総務課長に協議するものとする。
(ホームページにより公開する情報の管理)
第8条 ホームページにより公開する情報の管理は、その情報を所管する各課等の長が行うものとする。
(双方向性の確保)
第9条 ホームページにより公開する情報には、市民等からの問い合わせを受け付けるための電子メールアドレスを明記しなければならない。
(電子メールによる情報提供)
第10条 利用者は、市民等から寄せられた電子メールによる問い合わせ等に対して、積極的に情報の提供を行うよう努めなければならない。
(電子メール利用に際しての遵守事項)
第11条 利用者は、電子メールにより情報提供を行うときには、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公序良俗に反する情報の発信をしないこと。
(2) 他人をひぼうし、若しくは中傷する情報又は個人、団体等の名誉を傷つける情報を発信しないこと。
(3) 政治、政党、思想及び宗教に対する支持若しくは不支持を表明する内容又は間接と直接とを問わず営利を目的とする内容を含む情報を発信しないこと。
(4) 著作権を侵害する情報を発信しないこと。
(5) ネットワークに障害を与えるおそれのある情報等を発信しないこと。
(6) 個人情報にかかわる情報については、個人情報の保護に関する法律及び光市個人情報保護法施行条例(令和4年光市条例第22号)の規定に反しないこと。
(電子メールへの署名)
第12条 利用者が電子メールにより市民等への情報提供を行うときには、所属名(課・係名)及び氏名を明記するものとする。
(電子掲示板による情報交換)
第13条 市民等の自由な情報交換の場として、ホームページ上に電子掲示板を設置する。
(電子掲示板からの削除)
第14条 システム管理者は、電子掲示板への掲示内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該掲示内容を削除することができる。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 個人、団体等をひぼうし、又は中傷するもの
(4) 個人、団体等に損害又は不利益を与えるおそれのあるもの
(5) 個人のプライバシーを侵害するおそれのあるもの
(6) 政治活動及び宗教活動を目的としたもの
(7) 広告、宣伝等営利を目的としたもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲示内容が不適当と認められるもの
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成27年告示第161号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年告示第105号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。