○光市情報公開条例
平成16年10月4日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、市が保有する公文書を公開することにより、市民の知る権利を保障し、市民に対する説明責任を果たすとともに、市民の市政に対する理解及び信頼を深め、市政への市民参加を促進し、もって市政の透明性の向上及び公正で民主的な行政運営の実現を図ることを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚認識できない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、原則公開の理念に基づき、保有する公文書を積極的に公開するよう努めなければならない。
2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(市民の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を求めるものは、この条例の目的に従い、その権利を正当に行使しなければならない。
2 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって知り得た情報をこの条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報、主務大臣等から法令の規定に基づき公開してはならない旨の指示があった情報
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する生存する個人に関する情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人も閲覧することができることとされている情報
イ 公表することを目的としている情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名(公開することにより、当該公務員等の権利が不当に侵害されるおそれがあるものを除く。)
エ 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上特に必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び独立行政法人等並びに地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(5) 市の機関と市の機関以外のものとの間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市の機関と関係当事者との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、他の地方公共団体又はこれに準じる団体(以下「国等」という。)との事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じるおそれがあるもの
(7) 市の機関又は国等の機関が行う監査、検査、許可、認可、試験、入札、争訟、交渉、渉外、人事その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(8) 実施機関(市長及び公営企業管理者を除く。)及び市の執行機関の附属機関その他これらに類する合議制機関等(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれるおそれがあるもの
(公開の請求方法)
第10条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、規則で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(公開の決定等)
第11条 実施機関は、前条に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に当該実施機関以外のものに関する情報が記録されているときは、必要に応じ、そのものの意見を聴くことができる。
6 実施機関は、前項の規定による意見の聴取をした場合において、公文書の公開をすることの決定(公文書の部分公開の決定を含む。以下同じ。)をしたときは、その旨を当該意見の聴取の相手方に速やかに通知しなければならない。
(公開の実施)
第12条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開を決定をしたときは、請求者に対して、速やかに当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りではない。
3 公文書の公開は、閲覧又は写しの交付の方法により行うものとする。この場合において、公文書の記録媒体の種類及び性質に応じた公開の方法は、規則で定める。
4 実施機関は、公開の請求に係る公文書を閲覧に供することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、公文書の部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供することができる。
(費用負担)
第13条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づく公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求)
第14条 実施機関(公営企業管理者が第11条第1項の決定をした場合にあっては、市長)は、次に掲げる行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求(以下「審査請求」という。)があった場合においては、当該審査請求が不適法である場合又は当該決定を取り消す場合を除き、遅滞なく光市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 請求者からの公文書の公開をしないことの決定又は公文書の部分公開をすることの決定についての審査請求
(2) 第11条第5項に規定する実施機関以外のものからの公文書の公開をすることの決定についての審査請求
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてするものとする。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 第11条第1項の決定、光市行政手続条例(平成16年光市条例第13号)第6条の規定による公文書の公開をすることの決定の拒否又は第5条の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会)
第15条 第14条第1項に規定する諮問に応じて審議を行うため、審査会を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、この条例による制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
3 審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員で組織する。
4 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(意見の陳述)
第15条の2 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問をした実施機関に対して、質問を発することができる。
(他の制度等との調整)
第16条 他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、当該法令の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、市の図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、この条例は、適用しない。
(情報公開の総合的推進)
第17条 実施機関は、この条例による公文書の公開を行うほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。
(任意公開の取扱い)
第18条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
(公共的団体等への要請)
第19条 市長は、市が出資している法人で規則で定めるものに対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(公文書の目録の作成)
第20条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書を検索するための目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第21条 市長は、毎年、各実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の光市及び大和町から継承された公文書(以下これらを「承継公文書」という。ただし、合併前の光市情報公開条例(平成9年光市条例第26号)にあっては平成10年4月1日以後、大和町情報公開条例(平成14年大和町条例第2号)にあっては平成14年4月1日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、前項の規定に合併前の光市情報公開条例又は大和町情報公開条例(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(合併前の条例の適用日前の公文書の取扱い)
6 承継公文書のうち、第3項の適用を受けない公文書について閲覧又は写しの交付の申出があった場合は、本条例の趣旨にのっとりこれに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。