○光市本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第16号

(不均一課税の申請)

第2条 不均一課税の適用を受けようとする者は、固定資産税の不均一課税に関する措置指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(不均一課税措置の指定)

第3条 市長は、前条の固定資産税の不均一課税に関する措置指定申請書の提出があったときは、これを審査し、当該申請書を提出した者に対し固定資産税の不均一課税に関する措置指定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(不均一課税の取消通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定による取消しをしたときは、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(有効期間)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに条例第2条の規定により、固定資産税の不均一課税を適用することとされる場合における特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者に対するこの規則の規定の適用については、なおその効力を有する。

(平成30年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の光市本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則第3条の規定により、不均一課税措置の指定を受けた者については、この規則による改正後の光市本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則第3条の規定により、不均一課税措置の指定を受けた者とみなす。

(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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光市本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第16号

(令和4年7月1日施行)