○光市本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年3月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載された法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従って、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した事業者に係る固定資産税の課税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による不均一課税(以下「不均一課税」という。)を行うことにより、本市における地域経済の活性化、雇用機会の創出その他の地域の活力の再生に資することを目的とする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、光市税条例(平成16年光市条例第49号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)以後3年度間に限り、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる率に定めるものとする。
区分 | 税率 |
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者 | 初年度 100分の0.01 |
第2年度 100分の0.35 | |
第3年度 100分の0.7 | |
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者 | 初年度 100分の0.01 |
第2年度 100分の0.46 | |
第3年度 100分の0.93 |
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、当該申請に係る固定資産税の不均一課税の適用の可否を決定し、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対してその旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、又は申請者に対して必要な書類の提出を求めることができる。
(1) 法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたとき。
(2) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、当該決定又は既に行った固定資産税の不均一課税を取り消す必要があると認められるとき。
(適用除外)
第5条 この条例の規定は、光市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和6年光市条例第16号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける家屋、構築物及び土地については、適用しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期間)
2 この条例は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの条例の適用を受けているものについては、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成30年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の光市本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例第3条第2項の規定により、不均一課税の適用を受けた者については、この条例による改正後の光市本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例第3条第2項の規定により、不均一課税の適用を受けた者とみなす。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。