○光市コミュニティセンター条例施行規則
平成28年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市コミュニティセンター条例(平成27年光市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 コミュニティセンター(以下「センター」という。)の館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職(以下「非常勤特別職」という。)とし、地域からの推薦を受けて市長が任命し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 その他必要な職員は、主任及び一般職員とし、地域からの推薦を受けて市長が任用し、又は任命する。
3 前項の主任及び一般職員は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員又は非常勤特別職とする。
(職員の任務)
第3条 館長は、センター全般の業務を指導し、運営にあたる。
2 主任は、館長を補佐し、業務の円滑な運営にあたる。
3 一般職員は、センターに係る業務を掌理する。
(使用許可の申請)
第4条 センターの施設、附属器具等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出して許可を受けなければならない。
2 使用の許可申請は、使用する日の3月前から行うことができる。ただし、市若しくはセンターが主催若しくは共催する行事に使用するとき、又は市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(使用の許可)
第5条 市長は、センターの施設等の使用を許可したときは、コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 前条の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前にセンターの職員に許可書を提示し、承認を得ること。
(2) 許可を受けていない施設器具類を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、展示又は宣伝広告その他これに類する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外において、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項
(入館者の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を禁止し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年3月5日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。