○光市コミュニティセンター条例
平成27年12月24日
条例第40号
(設置)
第1条 地域社会における自主的な活動や交流の場を提供することにより、住民相互の連帯感の醸成を図り、もって住みよい地域づくりを推進するため、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
光市立室積コミュニティセンター | 光市室積一丁目6番1号 |
光市立伊保木コミュニティセンター | 光市大字室積村858番地 |
光市立牛島コミュニティセンター | 光市大字牛島763番地9 |
光市立光井コミュニティセンター | 光市光井四丁目28番1号 |
光市立島田コミュニティセンター | 光市島田四丁目13番15号 |
光市立中島田コミュニティセンター | 光市中島田二丁目8番16号 |
光市立浅江コミュニティセンター | 光市浅江三丁目18番11号 |
光市立三島コミュニティセンター | 光市三井六丁目3番1号 |
光市立周防コミュニティセンター | 光市大字小周防1522番地1 |
光市立大和コミュニティセンター | 光市大字岩田2483番地1 |
光市立束荷コミュニティセンター | 光市大字束荷1301番地 |
光市立塩田コミュニティセンター | 光市大字塩田1927番地6 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) コミュニティ活動の支援に関すること。
(2) 学習活動の機会の提供に関すること。
(3) コミュニティ活動及び学習活動に関する各種情報の提供及び相談に関すること。
(4) センターの施設の提供に関すること。
(職員)
第4条 センターに館長、その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、センターを臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公共の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 専ら営利を目的として使用するとき。
(4) 政治又は宗教に関する活動を行うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理運営上適当でないと認めるとき。
(目的外使用及び譲渡の禁止)
第9条 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 センターの使用料は、無料とする。
(原状回復)
第12条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、光市公民館条例(平成16年光市条例第73号)及び光市公民館条例施行規則(平成16年光市教育委員会規則第19号)の規定によりなされた光市立室積公民館に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(光市公民館条例の一部改正)
3 光市公民館条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(光市支所及び出張所設置条例の一部改正)
4 光市支所及び出張所設置条例(平成16年光市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(光市公民館条例の廃止)
2 光市公民館条例(平成16年光市条例第73号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、光市公民館条例及び光市公民館条例施行規則(平成16年光市教育委員会規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(光市公告式条例の一部改正)
4 光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(光市民ホール条例の一部改正)
6 光市民ホール条例(平成16年光市条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(光市文化センター条例の一部改正)
7 光市文化センター条例(平成16年光市条例第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(光市支所及び出張所設置条例の一部改正)
2 光市支所及び出張所設置条例(平成16年光市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月5日から施行する。