○光市大和地域民間診療所誘致条例施行規則

平成27年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市大和地域民間診療所誘致条例(平成27年光市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(診療科)

第3条 条例第3条第3号に規定する市長が指定する診療科は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2に規定する診療科のうち、泌尿器科及び眼科をいう。

(助成金等の交付申請)

第4条 条例第5条の助成金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、診療所開設助成金等交付申請書(様式第1号)に、次に定める書類及び助成金等の区分に応じ別表第1に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医師免許証の写し

(2) 履歴書

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書

(5) 市税等完納証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金等の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、必要な調査を行い、交付の可否を決定し、診療所開設助成金等交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請等)

第6条 助成金等の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更しようとするとき又は当該申請を取り下げようとするときは、診療所開設助成金等交付変更・取下申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更又は取下げの承認の可否を決定し、その結果を診療所開設助成金等交付変更決定・取下承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(記載事項の変更の届出)

第7条 交付決定者は、第4条の規定により提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、前条第1項の規定に該当する場合を除き、速やかに記載事項変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、助成金等の対象となる支払いを行ったとき(助成金等の支払いが年度ごとの場合は、当該年度分の支払いを行ったとき)は、速やかに診療所開設助成金等実績報告書(様式第6号)に、次に定める書類及び助成金等の区分に応じ別表第2に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 診療所開設許可書の写し

(2) 住民票(医療法人の場合は代表者のもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金等の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき助成金等の額を確定し、診療所開設助成金等確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(助成金等の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、診療所開設助成金等請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(助成金等の交付)

第11条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに交付決定者に対して助成金等を交付するものとする。

(助成金等の交付時期)

第12条 助成金等の交付時期は、別表第3のとおりとする。

(診療所の休止又は廃止)

第13条 交付決定者は、診療所を開設した日が属する年度から10年を経過する年度より前に診療所を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく診療所休止・廃止届(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。

(助成金等の交付決定の取消し等)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 助成金等の交付の決定を受けた後、正当な理由なく開設予定日から6月以上診療所の業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由なく診療所を1年以上休止し、又は10年以内に廃止したとき。

(3) 医師免許の取消し等により診療所の業務を継続することができなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。

(5) 助成の決定に付された条件に違反したとき。

(6) 条例又はこの規則に違反したとき。

(助成金等の返還)

第15条 前条の場合において、市長は、既に助成金等を交付している場合は、交付決定者に対し、期限を定めて助成金等の返還を診療所開設助成金等返還命令書(様式第10号)により命ずるものとする。

(立入調査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、申請者又は交付決定者に対し、担当職員を立ち入らせて帳簿、書類その他について、必要な調査を行うものとする。

(指示)

第17条 市長は、前条の規定による立入調査の結果、必要があると認めるときは、申請者又は交付決定者に対し、必要な指示をすることができる。

(関係書類の保管)

第18条 交付決定者は、当該助成に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を助成を受けた日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(財産処分の承認)

第19条 助成金等の対象となった土地、建物又は医療機器を、助成金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該医療機器が耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過したものであるときはこの限りではない。

(端数計算)

第20条 助成金等を計算するに当たり、助成金等の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

必要な書類

土地取得費助成金

土地取得に係る見積書

土地賃借料助成金

土地賃借料見積書

建物取得費助成金

建物取得に係る見積書

建物賃借料助成金

建物賃借料見積書

医療機器取得費助成金

医療機器取得に係る見積書

医療機器賃借料助成金

医療機器賃借料見積書

利子補給金

金融機関の借入れを証明する書類(借入目的等が記載されている書類)、借入金返済計画書、当該年度の利子額が分かる書類

設置費助成金

申請の対象となる固定資産税の額が分かる書類

別表第2(第8条関係)

区分

必要な書類

土地取得費助成金

土地売買契約書、領収書

土地賃借料助成金

土地賃貸借契約書、領収書

建物取得費助成金

建物を取得したことを証する契約書、領収書、改修については建築確認済通知書及び検査済書、工事請負契約書及び領収書

建物賃借料助成金

建物賃貸借契約書、領収書

医療機器取得費助成金

医療機器売買契約書、領収書

医療機器賃借料助成金

医療機器賃貸借契約書、領収書

利子補給金

当該年度の利子額を金融機関等に支払ったことを証明する書類

設置費助成金

固定資産税納税証明書

備考 この表において「領収書」とは、支払ったことが確認できる書類をいう。

別表第3(第12条関係)

区分

助成金等の交付時期

土地取得費助成金

当該診療所の開設許可書受領後かつ当該取得費支払い後

土地賃借料助成金

当該賃借料の支払い後、年度ごと

建物取得費助成金

当該診療所の開設許可書受領後かつ当該取得費支払い後

建物賃借料助成金

当該賃借料の支払い後、年度ごと

医療機器取得費助成金

当該診療所の開設許可書受領後かつ当該取得費支払い後

医療機器賃借料助成金

当該賃借料の支払い後、年度ごと

利子補給金

当該利子支払い後、年度ごと

設置費助成金

当該診療所に賦課された固定資産税の納付後、年度ごと

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光市大和地域民間診療所誘致条例施行規則

平成27年3月30日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)