○光市大和地域民間診療所誘致条例

平成27年3月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、本市の大和地域内に診療所を開設する医師又は医療法人(以下「医師等」という。)に対し、当該診療所の開設に係る費用の一部を助成することにより、大和地域の医療体制の安定確保を図り、もって市民の健康と福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(2) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。

(3) 医療法人 医療法第39条第2項に規定する医療法人をいう。

(4) 助成金等 助成金又は補給金をいう。

(5) 市税等 市税、特別区民税、町税又は村税をいう。

(6) 土地 診療所の用に供するための土地をいう。

(7) 建物 診療所の用に供するための建物をいう。

(8) 医療機器 診療のために必要な機械、器具等をいう。

(9) 利子 診療所の開設に要する資金の借入金に対する利子をいう。

(助成の対象者)

第3条 この条例に規定する助成金等の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する医師等とする。

(1) 地域医療に関心を有し、積極的に医療活動を行おうとする者

(2) 診療所を開設し、継続して10年以上診療しようとする者

(3) 市長が指定する診療科の医療を行う者

(4) 市税等を完納している者

(助成金等の交付)

第4条 市長は、助成対象者に対して、予算の範囲内で助成金等を交付することができる。ただし、大和地域内の診療所で診療するために必要と認められるものに限る。

2 前項の助成金等は、次に掲げる区分によるものとし、その交付要件及び金額は、別表に定めるとおりとする。

(1) 土地取得費助成金

(2) 土地賃借料助成金

(3) 建物取得費助成金

(4) 建物賃借料助成金

(5) 医療機器取得費助成金

(6) 医療機器賃借料助成金

(7) 利子補給金

(8) 設置費助成金

3 次の各号に掲げる助成金等の区分は併せて交付することができない。

(1) 土地取得費助成金及び土地賃借料助成金

(2) 建物取得費助成金及び建物賃借料助成金

(3) 医療機器取得費助成金及び医療機器賃借料助成金

(助成金等の交付の申請)

第5条 助成金等の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるものについては、交付の決定を行うものとする。

(助成措置の取消し)

第7条 市長は、交付の決定を受けた者が規則で定める事由に該当するときは、その決定を取り消し、又は助成金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(市の援助措置)

第8条 市長は、必要と認めるときは、助成金等の交付を受けようとする者に対し、助成金等のほか、土地の確保のための措置を講ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

交付要件及び金額

土地取得費助成金

土地取得価格の100分の20の額とし、300万円を限度とする。

土地賃借料助成金

土地の年額賃借料の額とし、年額48万円を限度とする。助成対象期間は、当該賃借の開始の翌月から起算して10年間とする。

建物取得費助成金

建物取得価格(取得に際し、改修を行った場合は、当該改修費用を含む。)の100分の20の額とし、600万円を限度とする。

建物賃借料助成金

建物の年額賃借料の額とし、年額72万円を限度とする。助成対象期間は、当該賃借の開始の翌月から起算して10年間とする。

医療機器取得費助成金

医療機器取得に要した額とし、900万円を限度とする。

医療機器賃借料助成金

医療機器の年額賃借料の額とし、年額144万円を限度とする。助成対象期間は、当該賃借の開始の翌月から起算して6年間とする。

利子補給金

利子補給金の交付の対象となる借入資金の額は、4,000万円を限度とする。利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子に相当する額とし、年利2パーセントに相当する額を限度とする。利子補給金の交付期間は、借入資金に係る利子を最初に支払うこととされた日から10年間を限度とする。

設置費助成金

診療を開始した日以後、最初に固定資産税が賦課された年度を基準年度とし、3年度間における各年度の固定資産税相当額の100分の80の額とする。

備考 この表において「固定資産税」とは、当該助成対象者が所有する土地、家屋(診療所の用に使用する建物)に対して課される固定資産税額をいう。

光市大和地域民間診療所誘致条例

平成27年3月30日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)