○光市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年光市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に就いていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(光市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

2 光市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則(平成16年光市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正)

3 光市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成16年光市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

光市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月30日 規則第4号

(平成28年12月26日施行)