○光市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則

平成16年10月4日

規則第39号

(趣旨)

第1条 光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「職員給与条例」という。)第9条の3の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 職員給与条例第9条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務する事務所との間を往復することをいう。

2 職員給与条例第9条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務する事務所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに職員給与条例第9条の3第1項の職員(以下「通勤職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、給与関係事務補助システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う情報システムをいう。以下同じ。)を利用できるときにあっては給与関係事務補助システムにより、給与関係事務補助システムを利用できないときにあっては通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により通勤職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 職員給与条例第9条の3第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、任命権者が交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務する事務所のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 職員給与条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次に掲げる交通機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(職員給与条例第9条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤25回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 職員給与条例第9条の3第2項第2号(光市職員の育児休業等に関する条例(平成16年光市条例第32号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 職員給与条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 職員給与条例第9条の3第2項第1号及び第2号に定める額(職員給与条例第9条の3第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び職員給与条例第9条の3第2項第2号に定める額(以下「自動車等使用額」という。)の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 職員給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が自動車等使用額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 職員給与条例第9条の3第2項第1号に定める額

(3) 職員給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が自動車等使用額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 自動車等使用額

(交通の用具)

第9条 職員給与条例第9条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第2項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員給与条例第6条に規定する給料の支給日に支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員給与条例第9条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、これらの項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして職員給与条例第9条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が職員給与条例第9条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等使用額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員が新たに通勤職員たる要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が通勤職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から7日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 職員給与条例第9条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項若しくは第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への光市職員の派遣等に関する条例(平成16年光市条例第24号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 職員給与条例第9条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等使用額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第10条の2第2項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 職員給与条例第9条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給する任命権者と事由発生月の翌月以降に支給される給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 職員給与条例第9条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する庁舎等の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第10条の4 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第27条第2項若しくは第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への光市職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当するときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 通勤職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月4日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の光市又は大和町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第74号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第45号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

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光市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則

平成16年10月4日 規則第39号

(令和5年8月1日施行)