○光市いじめ問題対策協議会等の設置に関する条例

平成27年3月30日

条例第10号

(光市いじめ問題対策協議会)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、光市いじめ問題対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び市立学校、児童相談所、警察署その他教育委員会が指定するいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体をもって構成する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

(光市いじめ問題調査委員会)

第2条 いじめの防止等のための対策に関する重要事項についての調査及び審議並びに市立学校において発生した法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務を行わせるため、教育委員会の附属機関として、光市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、委員7人以内で組織する。

3 前項の委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

4 前3項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(光市いじめ調査検証委員会)

第3条 法第28条第1項の規定による調査の結果(法第30条第1項の規定により市長に報告された重大事態に係るものに限る。)についての調査に関する事務を行わせるため、市長の附属機関として、光市いじめ調査検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。

2 検証委員会は、委員6人以内で組織する。

3 前項の委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

4 前3項に定めるもののほか、検証委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市いじめ問題対策協議会等の設置に関する条例

平成27年3月30日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)