○光市ふるさと栄誉市民等条例施行規則

平成26年9月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市ふるさと栄誉市民等条例(平成26年光市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ふるさと栄誉市民等の対象)

第2条 条例第2条の光市ふるさと栄誉市民又は光市ふるさと功労栄誉市民(以下「ふるさと栄誉市民等」という。)の対象となる事績等は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1項の光市ふるさと栄誉市民の対象となる事績は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第71条第2項又は第4項の規定により、重要無形文化財の保持者として認定又は追加認定を受けた者とする。

(2) 条例第2条第2項に規定する高額の寄附は、5,000万円以上とする。

(栄誉市民証書の贈呈)

第3条 市長は、条例第2条の規定によりふるさと栄誉市民等の称号を贈った者に対して、栄誉市民証書(様式第1号)を贈呈するものとする。

(台帳)

第4条 ふるさと栄誉市民等の称号を贈った者の氏名その他必要な事項は、ふるさと栄誉市民等台帳(様式第2号)に登録し、永久に保存する。

(返納)

第5条 市長は、条例第4条の規定によりふるさと栄誉市民等の称号を取り消したときは、栄誉市民証書を返納させるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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光市ふるさと栄誉市民等条例施行規則

平成26年9月16日 規則第20号

(平成26年9月16日施行)