○光市ふるさと栄誉市民等条例
平成26年9月16日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の発展に著しい功績があり、市民の誇りとして等しく尊敬される者に対する顕彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(顕彰)
第2条 市長は、芸能、工芸技術、芸術、文化、学術、スポーツ及び福祉の増進等に顕著な実績があり、広く市民に愛され社会に明るい希望を与えることに特別の功績があり、市民の誇りとして等しく尊敬される者に対し、議会の同意を得て、光市ふるさと栄誉市民の称号を贈ることができる。
2 市長は、経済、教育、福祉、環境衛生、安全等の振興のために高額の寄附をし、市政の発展に特別の功労があったと認められる者に対し、議会の同意を得て、光市ふるさと功労栄誉市民の称号を贈ることができる。
3 市長は、前2項の規定により称号を贈ったときは、称号を贈った者の氏名及びその功績を市広報に掲載して公表する。
(待遇及び特典)
第3条 光市ふるさと栄誉市民及び光市ふるさと功労栄誉市民(以下「ふるさと栄誉市民等」という。)には、次の待遇及び特典を与えることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) その他市長が必要と認める待遇及び特典
(称号の取消し)
第4条 市長は、ふるさと栄誉市民等が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、議会の同意を得て、ふるさと栄誉市民等の称号を取り消すことができる。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、光市表彰規則(平成20年光市規則第8号)第3条の規定により光市ふるさと功労栄誉市民の称号を贈られたものは、この条例の規定により称号を贈られたとみなす。