○光市景観法による届出行為等に関する条例施行規則
平成26年1月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び光市景観法による届出行為等に関する条例(平成26年光市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(2) 煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
(3) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により、あらかじめ確認済証の交付を受けなければならない工作物のうち、屋外に設置するもの。ただし、前各号に掲げるものを除く。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
2 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第4号)を提出して行うものとする。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為)
第5条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第5号)を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、行為を中止し、又は完了した状況を示す写真を添付しなければならない。
(勧告)
第8条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為に対する勧告書(様式第8号)を交付して行うものとする。
(変更命令)
第9条 法第17条第1項の規定による命令は、景観計画区域内行為に対する命令書(様式第9号)を交付して行うものとする。
(期間の延長)
第10条 法第17条第4項の規定による通知は、変更命令期間延長通知書(様式第10号)を交付して行うものとする。
(原状回復等命令)
第11条 法第17条第5項の規定による命令は、景観計画区域内行為に対する原状回復等命令書(様式第11号)を交付して行うものとする。
(身分証明書)
第12条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第17条第6項の規定により原状回復等を行おうとする者 身分証明書(様式第12号)
(2) 法第17条第7項の規定により立入検査又は立入調査をする者 身分証明書(様式第13号)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。