○光市景観法による届出行為等に関する条例施行規則

平成26年1月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び光市景観法による届出行為等に関する条例(平成26年光市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(2) 煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)

(3) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)

(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により、あらかじめ確認済証の交付を受けなければならない工作物のうち、屋外に設置するもの。ただし、前各号に掲げるものを除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

(事前協議)

第3条 条例第5条第1項の規定による協議は、景観計画区域内行為事前協議書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 前項の協議書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第1項又は条例第3条第2項の届出書に添付すべき図書を添付しなければならない。

3 条例第5条第2項の回答は、景観計画区域内行為事前協議回答書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(行為の届出)

第4条 景観法施行規則第1条第1項及び条例第3条第2項の規定による届出書は、景観計画区域内行為届出書(様式第3号)のとおりとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第4号)を提出して行うものとする。

3 前項の届出書には、景観法施行規則第1条第1項又は条例第3条第2項の届出書に添付すべき図書のうち、設計又は施行方法の変更の内容を明らかにするものを添付しなければならない。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為)

第5条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第5号)を提出して行うものとする。

2 前項の通知書には、景観法施行規則第1条第2項第1号、第2号若しくは第3号又は条例第3条第3項に掲げる図書を添付しなければならない。

(適合の通知)

第6条 条例第6条の規定による通知は、景観計画区域内行為適合通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(行為の中止又は完了の届出)

第7条 条例第7条の規定による届出は、景観計画区域内行為完了(中止)届出書(様式第7号)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、行為を中止し、又は完了した状況を示す写真を添付しなければならない。

(勧告)

第8条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為に対する勧告書(様式第8号)を交付して行うものとする。

(変更命令)

第9条 法第17条第1項の規定による命令は、景観計画区域内行為に対する命令書(様式第9号)を交付して行うものとする。

(期間の延長)

第10条 法第17条第4項の規定による通知は、変更命令期間延長通知書(様式第10号)を交付して行うものとする。

(原状回復等命令)

第11条 法第17条第5項の規定による命令は、景観計画区域内行為に対する原状回復等命令書(様式第11号)を交付して行うものとする。

(身分証明書)

第12条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条第6項の規定により原状回復等を行おうとする者 身分証明書(様式第12号)

(2) 法第17条第7項の規定により立入検査又は立入調査をする者 身分証明書(様式第13号)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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光市景観法による届出行為等に関する条例施行規則

平成26年1月27日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)