○光市景観法による届出行為等に関する条例

平成26年1月8日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し、届出行為その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「工作物」とは、土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち、建築物以外のもので、規則で定めるものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(届出を要する行為)

第3条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更

(2) 水面の埋立て又は干拓

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

2 前項に掲げる行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

3 前項の届出書に添付が必要なものとして景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(届出を要しない行為)

第4条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)で、当該建築物の高さ(増築にあっては、増築後の高さ。第3号から第5号までにおいて同じ。)が13メートル以下かつ延べ面積(増築にあっては、増築後の延べ面積)が500平方メートル以下のもの

(2) 仮設建築物の建築等

(3) 工作物(規則で定める広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの。)の建設等(法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)で、当該工作物の高さが4メートル以下のもの

(4) 工作物(規則で定める煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの。)の建設等で、当該工作物の高さが15メートル以下(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域においては、10メートル以下。次号において同じ。)のもの

(5) 工作物(規則に定めるもので、前2号に掲げるもの以外のもの。)の建設等で、当該工作物の高さが13メートル以下かつ築造面積(当該工作物の水平投影面積。増築にあっては、増築後の築造面積)が500平方メートル以下のもの

(6) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、当該行為に係る面積が1,000平方メートル未満のもの

(7) 前条第1項第1号から第3号までの行為で、当該行為に係る面積が1,000平方メートル未満のもの

(事前協議)

第5条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 市長は、前項に規定する協議をしたときは、良好な景観の形成に必要な事項について回答するものとする。

(適合の通知)

第6条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定めた当該行為についての制限に適合すると認めるとき、又は良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その旨を当該届出をした者に対し、通知するものとする。

(行為の中止又は完了の届出)

第7条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止し、又は完了したときは、遅滞なく、市長に届け出るものとする。

(特定届出対象行為)

第8条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為として条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、同項の規定により市長に届出を要するものの全てとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

光市景観法による届出行為等に関する条例

平成26年1月8日 条例第1号

(平成26年10月1日施行)