○光市景観審議会条例

平成26年3月28日

条例第13号

(設置)

第1条 本市の景観行政の推進に資するため、光市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、良好な景観の形成に関する重要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者5人以内の委員で組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長の諮問に応じ、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行後、審議会の最初の会議は、市長が招集する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市景観審議会条例

平成26年3月28日 条例第13号

(平成26年10月1日施行)