○光市老人ホーム入所判定委員会設置条例

平成26年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適切な実施を行うため、光市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、光市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査を行い、所長に報告する。

(1) 老人ホームの入所措置の要否に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置変更の要否に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 山口県周南環境保健所長

(3) 老人ホームの施設長

(4) 福祉保健部の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(回議)

第7条 会長は、会議を招集するいとまがないとき、又は必要と認めるときは、会議に付すべき事案について、持ち回りにより審査することができる。

(意見聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、会議の事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行後、委員会の最初の会議は、所長が招集する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市老人ホーム入所判定委員会設置条例

平成26年3月28日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)