○光市住民の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式を定める規則

平成24年7月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成16年光市規則第19号)第13条の規定に基づき、光市住民の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式を定めるものとする。

(様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるところによる。

この規則は、平成24年8月27日から施行する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の光市住民の印鑑の登録及び証明並びに光市民カードの交付に関する申請書等の様式を定める規則(次項において「旧規則」という。)様式第3号により登録されている印鑑登録原票は、この規則による改正後の光市住民の印鑑の登録及び証明並びに光市民カードの交付に関する申請書等の様式を定める規則(次項において「新規則」という。)様式第4号により規定する様式により登録されたものとみなす。

3 旧規則様式第8号により証明されている登録印鑑証明書は、新規則様式第10号により証明されたものとみなす。

(平成30年規則第31号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の光市住民の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式を定める規則(以下「旧規則」という。)様式第3号により登録されている印鑑登録原票は、この規則による改正後の光市住民の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式を定める規則(以下「新規則」という。)により登録されたものとみなす。

3 旧規則様式第5号により証明されている印鑑登録証明書は、新規則により証明されたものとみなす。

4 旧規則様式第8号により証明されている登録印鑑証明書は、新規則により証明されたものとみなす。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年1月11日から施行する。

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光市住民の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式を定める規則

平成24年7月1日 規則第47号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第7節
沿革情報
平成24年7月1日 規則第47号
平成30年2月13日 規則第4号
平成30年5月28日 規則第31号
令和元年11月1日 規則第14号
令和4年1月5日 規則第1号