○光市住民の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式を定める規則
平成24年7月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成16年光市規則第19号)第13条の規定に基づき、光市住民の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式を定めるものとする。
申請書等 | 様式 |
光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年光市条例第14号。以下「印鑑登録条例」という。)第3条第1項に規定する印鑑登録申請書印鑑登録条例第9条に規定する印鑑登録廃止届書 | |
印鑑登録条例第4条第2項に規定する照会書及び回答書 | |
印鑑登録条例第7条第1項に規定する印鑑登録原票 | |
印鑑登録条例第8条第1項に規定する印鑑登録証 | |
印鑑登録条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書 | |
光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第10条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 | |
光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第10条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付申請書(電子申請用) | |
光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第9条規定する登録印鑑証明書 |
附則
この規則は、平成24年8月27日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の光市住民の印鑑の登録及び証明並びに光市民カードの交付に関する申請書等の様式を定める規則(次項において「旧規則」という。)様式第3号により登録されている印鑑登録原票は、この規則による改正後の光市住民の印鑑の登録及び証明並びに光市民カードの交付に関する申請書等の様式を定める規則(次項において「新規則」という。)様式第4号により規定する様式により登録されたものとみなす。
3 旧規則様式第8号により証明されている登録印鑑証明書は、新規則様式第10号により証明されたものとみなす。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の光市住民の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式を定める規則(以下「旧規則」という。)様式第3号により登録されている印鑑登録原票は、この規則による改正後の光市住民の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式を定める規則(以下「新規則」という。)により登録されたものとみなす。
3 旧規則様式第5号により証明されている印鑑登録証明書は、新規則により証明されたものとみなす。
4 旧規則様式第8号により証明されている登録印鑑証明書は、新規則により証明されたものとみなす。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年1月11日から施行する。