○光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成16年10月4日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年光市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の場所)
第2条 条例又はこの規則に定める申請又は届出は、光市役所本庁又は光市支所及び出張所設置条例(平成16年光市条例第9号)に規定する支所若しくは出張所(牛島出張所を除く。)において行わなければならない。
(交付申請の確認)
第3条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(身分証明書等の制限)
第4条 条例第4条第3項第1号、同条第4項及び第5項に規定する身分証明書等の写真は、浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真に特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第3項第2号及び同条第5項に規定する本人であることを証する身分証は、次に掲げるものとする。
(1) 保険証、年金手帳等で、本人の住所、氏名、出生年月日等が記載されたもの
(2) 前号に掲げる身分証をやむを得ない理由により提示できないときは、本人の氏名等が記載されたもの2種類
(照会書の回答期限)
第5条 条例第4条第6項に規定する期間は、照会の日から起算して1月を超えないものとする。
(登録印鑑の制限)
第6条 条例第6条第2項第7号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意に毀損した状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の整備保管)
第7条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
2 市長は、条例第11条の規定により印鑑登録の抹消をしたときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、除かれた印鑑登録原票として保管するものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第8条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、改製することができる。
(登録印鑑の証明)
第9条 市長は、停電、機器の故障等により条例第13条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
(印鑑登録証明書の交付等)
第10条 市長は、条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書又は印鑑登録証明書の交付申請書(電子申請用)の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(印鑑登録証の譲渡等の禁止)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第14条第1項の規定により、印鑑登録者が代理人に印鑑登録証明書の交付の申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。
(1) 除かれた印鑑登録原票 除かれた日に属する年の翌年から5年間
(2) 前号以外の文書 受理された日の属する年の翌年から3年間
(申請書等の様式)
第13条 申請書等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第45号)
この規則中第1条の規定は平成24年7月9日から、第2条の規定は平成24年8月27日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。