○光市ふれあいセンター設置条例施行規則

平成24年6月29日

規則第39号

光市隣保館設置条例施行規則(平成16年光市規則第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、光市ふれあいセンター設置条例(平成24年光市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に定めるふれあいセンター所長(以下「所長」という。)は、人権推進課長をもって充てる。

2 市長は、ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に当たり、必要があると認めるときは、センター次長(以下「次長」という。)を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、センターの事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) センターの管理及び運営に関すること。

(2) 地域住民の生活相談に関すること。

(3) 貸館事業に関すること。

(4) 地域福祉事業に関すること。

(5) 人権啓発及び広報に関すること。

(6) 地域交流促進事業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し市長が必要と認めること。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、センターの開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(使用許可の申請)

第7条 条例第5条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対してふれあいセンター使用許可書(様式第2号)を交付するもとする。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用条件を変更させるときは、ふれあいセンター使用許可取消等通知書(様式第3号)によりセンターの使用の許可を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の光市隣保館設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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光市ふれあいセンター設置条例施行規則

平成24年6月29日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)