○光市ふれあいセンター設置条例施行規則
平成24年6月29日
規則第39号
光市隣保館設置条例施行規則(平成16年光市規則第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、光市ふれあいセンター設置条例(平成24年光市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に定めるふれあいセンター所長(以下「所長」という。)は、人権推進課長をもって充てる。
2 市長は、ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に当たり、必要があると認めるときは、センター次長(以下「次長」という。)を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、センターの事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) センターの管理及び運営に関すること。
(2) 地域住民の生活相談に関すること。
(3) 貸館事業に関すること。
(4) 地域福祉事業に関すること。
(5) 人権啓発及び広報に関すること。
(6) 地域交流促進事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し市長が必要と認めること。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、センターの開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。