○光市ふれあいセンター設置条例
平成24年6月29日
条例第42号
光市隣保館設置条例(平成16年光市条例第110号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の生活相談、生きがい活動等を通じて地域福祉の推進を図るため、ふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
光市あさえふれあいセンター | 光市浅江七丁目4番23号 |
光市三輪福祉会館 | 光市大字三輪940番地1 |
(事業)
第3条 ふれあいセンターは、次の事業を行う。
(1) 生活相談事業
(2) 貸館事業
(3) 地域福祉事業
(4) 人権啓発及び広報活動事業
(5) 地域交流促進事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
2 前項の事業の実施に当たっては、中立公正を旨とし、常に市民的合意の下に行わなければならない。
(職員)
第4条 ふれあいセンターに所長その他の必要な職員を置く。
(使用の手続)
第5条 ふれあいセンターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、使用の範囲、期間その他必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいセンターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ふれあいセンターの建物、附属設備等(以下「建物等」という。)を破損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないとき。
(使用者の義務)
第7条 第5条第1項の規定によりふれあいセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、建物等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外にふれあいセンターを使用し、又はその使用に関する権利を第三者に譲渡してはならない。
3 使用者は、自らの責めに帰すべき事由により建物等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、使用者が不利益を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力の事由によって使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第9条 ふれあいセンターの使用料は、無料とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。