○光市ふれあいセンター設置条例

平成24年6月29日

条例第42号

光市隣保館設置条例(平成16年光市条例第110号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の生活相談、生きがい活動等を通じて地域福祉の推進を図るため、ふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

光市あさえふれあいセンター

光市浅江七丁目4番23号

光市三輪福祉会館

光市大字三輪940番地1

(事業)

第3条 ふれあいセンターは、次の事業を行う。

(1) 生活相談事業

(2) 貸館事業

(3) 地域福祉事業

(4) 人権啓発及び広報活動事業

(5) 地域交流促進事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

2 前項の事業の実施に当たっては、中立公正を旨とし、常に市民的合意の下に行わなければならない。

(職員)

第4条 ふれあいセンターに所長その他の必要な職員を置く。

(使用の手続)

第5条 ふれあいセンターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、使用の範囲、期間その他必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ふれあいセンターの建物、附属設備等(以下「建物等」という。)を破損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないとき。

(使用者の義務)

第7条 第5条第1項の規定によりふれあいセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、建物等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、許可を受けた目的以外にふれあいセンターを使用し、又はその使用に関する権利を第三者に譲渡してはならない。

3 使用者は、自らの責めに帰すべき事由により建物等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、使用者が不利益を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力の事由によって使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 ふれあいセンターの使用料は、無料とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の光市隣保館設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

光市ふれあいセンター設置条例

平成24年6月29日 条例第42号

(平成24年7月1日施行)