○周南東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成24年3月29日

規則第21号

(負担金の算定基準となる地積)

第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定の基準となる土地は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条に規定する登記簿又は地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地補充課税台帳に登録されているものとする。ただし、現況における土地の使用の態様が登記簿又は土地補充課税台帳により難いと市長が認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、条例第4条に規定する告示の日以後において市長の定める日までに下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、その中から代表者1人を定め、当該代表者が受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によることなく受益者を認定することができる。

(負担金の額等の通知)

第4条 条例第5条に規定する通知は、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(様式第2号。以下「賦課決定通知書」という。)による。この場合において、負担金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(負担金の納期等)

第5条 受益者は、条例第5条第1項の規定により賦課された負担金について、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)により、次に定める納期に納付しなければならない。この場合において、各期別納付額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数の額は、第1期の納付額に加えるものとする。

(1) 第1期 5月1日から5月31日まで

(2) 第2期 8月1日から8月31日まで

(3) 第3期 11月1日から11月30日まで

(4) 第4期 2月1日から2月末日まで

(負担金の納期前納付)

第6条 受益者は、賦課決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付するときに、当該納期後(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金(以下この条において「前納負担金」という。)を合わせて納付することができる。

2 市長は、前項の規定により前納負担金を納付した受益者(条例第7条の規定により減免の対象となった受益者を除く。)に対して、納期ごとの前納負担金の額に別表第1に定める率をそれぞれ乗じて得た額の合計額の報奨金を交付する。この場合において、当該報奨金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てる。

3 前項の規定にかかわらず、受益者の負担金に未納があるときは、報奨金は交付しない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 受益者は、条例第6条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとするときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、別表第2の基準に基づき、負担金の徴収猶予の適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第8条 市長は、前条第2項の規定による負担金の徴収猶予を受けた受益者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その猶予を取り消し、負担金を一括して徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免の申請等)

第9条 受益者は、条例第7条第2項の規定による負担金の減免を受けようとするときは、減免の事由が発生した日(当該日以後に賦課決定がされたときは、賦課決定通知書を受け取った日)から起算して15日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、別表第3の基準に基づき負担金の減免の適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第8号)により受益者に通知するものとする。

3 受益者は、負担金の減免の適用を受けている間にその事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、又は減免の事由が消滅したと認めるときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第10条 市長は、負担金の額の確定した受益者が次のいずれかに該当すると認めるときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税、その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により負担金を繰り上げて徴収しようとするときは、納期限の変更を下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第11条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金がある場合において、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、当該過誤納に係る負担金を当該未納に係る負担金に充当することができる。

2 市長は、受益者の過誤納に係る負担金を還付し、又は充当するときは、受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 市長は、過誤納に係る負担金を還付し、又は充当するときは、当該負担金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、当該負担金に年7.25パーセントの割合を乗じて得た額に相当する還付加算金を、還付し、又は充当する金額に加算しなければならない。この場合において、当該加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てる。

(受益者の変更)

第12条 条例第2条第1項ただし書の規定により地上権等を有するものが受益者となるとき、又は条例第8条の規定により受益者を変更するときは、下水道事業受益者変更申請書(様式第12号)にその当事者の双方が連署し、遅滞なく市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、従前の受益者に対して、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 第4条及び第5条の規定は、新たに受益者になった者について準用する。

(納付管理人)

第13条 受益者が共有若しくは共同使用の土地に係る共有者若しくは共同使用者であるとき、市内に住所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は市長が必要と認めるときは、受益者は、納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合について準用する。

(住所の変更)

第14条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(大和都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の廃止)

2 大和都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和57年大和町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに廃止前の大和都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

下水道事業受益者負担金前納報奨金交付基準

前納期数

(%)

1

2

2

4

3

6

4

7.5

5

9

6

10.5

7

12

8

13.5

9

15

10

16.5

11

18

12

19.5

13

21

14

22.5

15

24

16

25.5

17

27

18

28.5

19

30

別表第2(第7条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象内容

徴収猶予率

徴収猶予期間

摘要

1 受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他災害を受け、又は盗難にかかったとき。

市長が認定する率

1年以内

市、警察署、消防署等の罹災盗難証明

2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気により長期療養を必要とするとき、又は負傷したとき。

1年以内

医師の診断書

3 農地、山林、溜池等で市長が認めるもの

100%

受益者からの申請により第1期分の納期の翌日から起算して5年以内

猶予期間中に宅地化されたときは、その時に猶予を取り消す。5年経過後なお農地等で残っているものの取扱いは、その時点で検討し決定する。

4 係争中の土地

市長が認定する率

判決までの期間


5 その他市長が特に必要と認めるもの

1年以内


別表第3(第9条関係)

下水道受益者負担金減免基準

対象となる土地

減免率(%)

1 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地


(1) 学校用地

75

(2) 社会福祉施設用地

75

(3) 警察法務収容施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 公立病院用地

50

(6) 独立行政法人国立病院機構用地

25

(7) 企業用財産となっている土地

25

(8) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(9) 公営住宅の敷地

25

(10) 普通財産である土地

0

2 公共性のある私道であって、公道に準ずると認められるもの及び水路敷

100

3 文化財である土地、建物その他の工作物の敷地

100

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地

75

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業であって、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地

75

6 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する施設に係る土地

75

7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地

75

8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体が同条本文に規定する目的のため使用する土地


(1) 境内地

50

(2) 墓地

100

9 図書館、コミュニティセンター、集会所、消防格納庫その他これらに準ずるものに係る敷地

100

10 生活保護により扶助を受けているものが所有する土地。ただし、生活扶助期間中に限る。

100

11 土地、物件、労力又は金銭を提供した者が有する土地

その価格に応じて市長が決定する。

12 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有に係る土地

その都度市長が決定する。

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周南東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成24年3月29日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成24年3月29日 規則第21号
平成28年3月29日 規則第11号