○周南東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成24年3月29日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、周南東都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定による供用開始の告示後、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りではない。
(負担金の徴収猶予)
第6条 市長は、受益者が次のいずれかに該当すると認めるときは、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該受益者が負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないとき。
(負担金の減免等)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、受益者が次のいずれかに該当すると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要がある土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第9条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(延滞金)
第10条 市長は、第5条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて法第75条第4項の規定に基づき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収するものとする。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第11条 市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(督促手数料)
第12条 市長は、法第75条第3項の規定による督促状を発した場合において、当該督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法第21条第2項において準用する法第20条第1項の規定による大和都市計画に係る都市計画下水道の変更の告示のあった日から施行する。
(大和都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の廃止)
2 大和都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年大和町条例第1号)は、廃止する。