○光市農業振興拠点施設条例施行規則
平成23年6月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市農業振興拠点施設条例(平成23年光市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用するとき。
(2) 市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるとき、及びその範囲は、次のとおりとする。
(1) 農業振興に必要な研修、実習又は指導のために使用する場合であって、市長が特に認めたとき 基本使用料の全額
(2) 地産地消又は食育の推進に関する行事のために使用する場合であって、市長が特に認めたとき 基本使用料の全額
(3) 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 基本使用料及び冷暖房料の全額
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に認めるとき 基本使用料の全額又は2分の1
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第3号の規定により、使用できなくなったとき。
(2) 公用又は管理の都合により、使用の許可を取り消したとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を使用するときは、許可書を携帯し、市の職員の要求があったときは、直ちにこれを提示すること。
(2) 許可を受けていない施設、設備又は備品を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の職員の指示する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。