○光市農業振興拠点施設条例施行規則

平成23年6月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市農業振興拠点施設条例(平成23年光市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により光市農業振興拠点施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業振興拠点施設使用(変更)申請書(様式第1号又は様式第2号)に必要書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請は、使用する日の6箇月前から行うことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用するとき。

(2) 市長が特に必要と認めるとき。

(使用の許可)

第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し農業振興拠点施設使用(変更)許可書(様式第3号又は様式第4号)を交付するものとする。

(使用の中止)

第4条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を中止しようとするときは、農業振興拠点施設使用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用条件を変更させるときは、農業振興拠点施設使用許可取消等通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるとき、及びその範囲は、次のとおりとする。

(1) 農業振興に必要な研修、実習又は指導のために使用する場合であって、市長が特に認めたとき 基本使用料の全額

(2) 地産地消又は食育の推進に関する行事のために使用する場合であって、市長が特に認めたとき 基本使用料の全額

(3) 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 基本使用料及び冷暖房料の全額

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に認めるとき 基本使用料の全額又は2分の1

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第3号の規定により、使用できなくなったとき。

(2) 公用又は管理の都合により、使用の許可を取り消したとき。

2 使用者は、前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、農業振興拠点施設使用料還付申請書(様式第7号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を使用するときは、許可書を携帯し、市の職員の要求があったときは、直ちにこれを提示すること。

(2) 許可を受けていない施設、設備又は備品を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の職員の指示する事項

(指定管理者による管理)

第9条 条例第16条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項第2号中「とき」とあるのは「場合であって、市長の承認を得たとき」と、第8条中「市の職員」とあるのは「市の職員又は施設の係員」と、様式第1号から様式第5号まで及び様式第6号(教示を除く。)までの規定中「光市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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光市農業振興拠点施設条例施行規則

平成23年6月30日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)