○光市農業振興拠点施設条例

平成23年6月30日

条例第15号

(設置)

第1条 地場産農林水産物の加工及び販売による地産地消を促進するとともに、地域農業の振興を通じた地域環境の向上、食農教育の推進及び観光の振興を図り、もって活力に満ちた魅力あふれる地域社会の実現に資するため、光市農業振興拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市農業振興拠点施設 「里の厨」

(2) 位置 光市大字束荷2391番地19

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域農業の振興に関すること。

(2) 地場産農林水産物等の販売に関すること。

(3) 農産物加工品の製造及び販売に関すること。

(4) 農業体験研修に関すること。

(5) 食育の推進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要なこと。

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、施設の使用時間を延長し、又は短縮することができる。

(1) レストラン 午前6時から午後11時まで

(2) 体験室及び研修室 午前9時から午後6時まで

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日)

(2) 1月1日から同月5日まで及び12月31日

(使用の手続)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 選挙、政治又は宗教に関する活動を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が不利益を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力の事由によって使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその使用に関する権利を第三者に譲渡してはならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表により算出した額を使用料として納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、営業以外の目的で施設を使用する場合であって、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(職員の立入り)

第13条 使用者は、市の職員が施設の適正な管理のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、自らの責めに帰すべき事由により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に当該施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第5条中「ときは」とあるのは「ときは、市長の承認を得て」と、第8条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第13条中「市の職員」とあるのは「市の職員又は施設の係員」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第17条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) 第3条第2号及び第3号に規定する事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年7月24日から施行する。ただし、第6条から第12条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第68号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市農業振興拠点施設条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

単位

基本使用料

冷暖房料

レストラン

1月当たり

83,810円

体験室

1時間当たり

370円

180円

研修室

1時間当たり

250円

180円

備考

1 レストランの使用期間が1月に満たないとき、又は1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 体験室又は研修室の使用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 体験室又は研修室を営業目的で使用するときは、基本使用料に、次の表の区分に従い、それぞれ定める率を乗じて得た額を加算する。この場合において、算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

区分

市内に住所を有する者又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体

130パーセント

上記以外のもの

230パーセント

光市農業振興拠点施設条例

平成23年6月30日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)