○光市農産物加工センター設置及び管理条例施行規則

平成22年3月29日

規則第8号

(使用の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により光市農産物加工センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農産物加工センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出があった場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し農産物加工センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第3条 条例第9条第2項の規定により使用料を免除することができるときは、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料の還付手続)

第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日前2日までに使用取消しを申し出て許可を得たとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用取消しの日から10日以内に農産物加工センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の管理責任)

第5条 使用者は、使用時間中常に善良な管理者の注意をもって使用し、使用後は、その後始末をしなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

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光市農産物加工センター設置及び管理条例施行規則

平成22年3月29日 規則第8号

(平成22年7月1日施行)