○光市農産物加工センター設置及び管理条例施行規則
平成22年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市農産物加工センター設置及び管理条例(平成16年光市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、申請書の提出があった場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し農産物加工センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の免除)
第3条 条例第9条第2項の規定により使用料を免除することができるときは、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の還付手続)
第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用日前2日までに使用取消しを申し出て許可を得たとき。
(使用者の管理責任)
第5条 使用者は、使用時間中常に善良な管理者の注意をもって使用し、使用後は、その後始末をしなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。