○光市農産物加工センター設置及び管理条例

平成16年10月4日

条例第126号

(設置)

第1条 地域農業の振興及び農産物の有効活用を図るため、農産物加工センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市農産物加工センター

(2) 位置 光市大字三輪694番地1

(事業)

第3条 光市農産物加工センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域農業の振興に係る指導及び相談に関すること。

(2) 地域の村づくりに係る研修及び交流に関すること。

(3) 農産物を一次加工することによって、有効的な活用を図ること。

(使用時間及び休館日)

第4条 センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日 土曜日、日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間及び休館日を変更することができる。

(管理)

第5条 センターは、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

2 センターに管理人を置くことができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) センターを破損するおそれがあるとき。

(3) 営利を主たる目的とするおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上使用させることが適当でないとき。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用を制限することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても市は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を、原則として第6条の許可を受けた日に納入しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、センター又はこれに付随する設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町農産物加工センター設置条例(昭和58年大和町条例第10号)又は大和町農産物加工センター使用条例(昭和58年大和町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市農産物加工センター設置及び管理条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市農産物加工センター設置及び管理条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市農産物加工センター設置及び管理条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第71号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市農産物加工センター設置及び管理条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

種別

1日につき4時間以内の場合

1日につき4時間を超える場合

研修室

1,270円

1時間につき250円を加算する。

作業室

300円

600円

備考

1日につき4時間を超えて研修室を使用する場合において、1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

光市農産物加工センター設置及び管理条例

平成16年10月4日 条例第126号

(令和元年10月1日施行)