○光市教育委員会選奨規程
平成17年1月28日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う選奨に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(選奨の基準)
第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、教育委員会がその功績を選奨する。
(1) 教育、学術及び体育文化に関する公益団体で施設事業の成績が顕著なもの
(2) 教育、学術及び体育文化に関する公益団体の役職員で多年職務に精通し、功労が顕著なもの
(3) 教育、学術及び体育文化に関する公益事業に尽瘁し、功労が顕著な者
(4) 市内小中学校の児童又は生徒で教育文化面で模範とする善行があった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、選奨に値する者
(選奨の方法)
第3条 選奨の方法は、次のとおりとする。
(1) 表彰状又は感謝状及び記念品の授与
(2) 表彰状又は感謝状の授与
2 前項各号の選奨については、教育長が行う。
(選奨台帳等)
第4条 選奨者の氏名(団体にあっては、団体名)その他必要事項は選奨台帳に登録し、永久に保存するものとする。
(審査委員会)
第5条 選奨に関する事項(第2条第4号は除く。)を審査するため、光市教育委員会選奨審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は教育部長とし、委員は教育長に対する事務委任等に関する規則(平成16年教育委員会規則第4号)に定める課長及び同等職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育総務課長がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、委員は自己の推薦した選奨審査の議事に加わることができない。
(委員会の事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育総務課に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、選奨の内申その他必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第6号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。