○光市事業所設置奨励条例施行規則

平成19年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市事業所設置奨励条例(平成19年光市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条第1号に規定する事業は、総務大臣が定める日本標準産業分類の大分類S及びTを除く業種に属する事業とする。

(指定の申請)

第3条 条例第5条の規定により申請を行おうとする事業者は、事業を開始する日までに事業所設置奨励措置指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(指定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、条例第2条第2号に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)に指定したときは、事業所設置奨励措置指定通知書(様式第2号)により、当該事業者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 前条の通知を受けた指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、事業所設置奨励金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付方法)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、必要な調査を行い、適当と認めるときは、奨励金の交付決定をし、事業所設置奨励金交付決定通知書(様式第4号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条による決定通知を受けた指定事業者は、事業所設置奨励金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請時期及び交付時期)

第8条 奨励金の交付申請時期及び交付時期は、別表のとおりとする。

(届出)

第9条 指定事業者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、それぞれ当該各号に掲げる届出書により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 交付申請書の記載内容等に変更があったとき 事業所設置奨励金交付申請書変更届(様式第6号)

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止・廃止届(様式第7号)

(端数計算)

第10条 奨励金を計算するに当たり、奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(光市事業所設置奨励条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 光市事業所設置奨励条例施行規則(平成16年光市規則第13号)

(2) 大和町工場設置奨励等条例施行規則(昭和61年大和町規則第1号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の光市事業所設置奨励条例施行規則又は大和町工場設置奨励等条例施行規則(以下これらを「暫定規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお暫定規則の例による。

(有効期間)

4 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同日以後もなおその効力を有する。

(平成19年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(指定の申請の特例)

2 この規則の施行の日から平成20年4月30日までに事業を開始する事業者の指定の申請については、改正後の光市事業所設置奨励条例施行規則第2条中「事業を開始する日まで」とあるのは「平成20年4月30日まで」とする。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第40号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

交付申請時期

奨励金の交付時期

奨励措置の対象となる各年度において、その年度の固定資産税完納の翌年度

交付申請の年度内

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光市事業所設置奨励条例施行規則

平成19年3月29日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)