○光市事業所設置奨励条例

平成19年3月29日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、市内産業の振興及び雇用の促進に資するため、本市における事業所の設置を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 営利を目的として継続的に事業を営むため直接必要な土地並びに人的設備、物的設備及び事業の継続性を備えた施設で規則に定める事業に必要な施設(既存の施設(以下「中古施設」という。)の取得及び賃借によるものを含む。)をいう。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内のものを除く。

(2) 指定事業者 本市において事業所を設置する会社及び個人で市長が指定したものをいう。

(3) 投下固定資産総額 事業所設置のために取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産(指定事業者が、この条例による奨励金の交付を受けた土地、家屋及び償却資産を除く。以下同じ。)の取得価額の合計額をいう。

(4) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(5) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、指定事業者に対し事業所設置奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で交付することができる。

2 奨励金の交付要件及び金額は、別表のとおりとする。

(事業者の指定)

第4条 この条例の適用を受けることのできる事業者は、次の各号に該当するもののうちから市長が指定するものとする。

(1) 設置する事業所に係る投下固定資産総額が2億円(中小企業者にあっては2,000万円、小規模企業者にあっては500万円)以上の事業者であること。ただし、中小企業者に限り、事業を営むために中古施設を取得し、又は賃借した場合も対象とする。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項又は同条第13項第2号に規定する営業を営む者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係を有する者でないこと。

(4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が奨励金を交付することが適当でないと認める者でないこと。

2 市長は、前項の指定に当たって必要と認めるときは、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付することができる。

(指定の申請)

第5条 指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(奨励金の交付時期)

第6条 奨励金は、最初に固定資産税が賦課された年度の翌年度以後に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項に規定する指定の基準を欠くこととなったとき。

(2) 第4条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 当該事業所の事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 偽りその他不正行為により奨励金を受けようとし、又は受けたとき。

(5) その他指定を取り消す必要があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消した事業者に対し、奨励措置を行わず、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(報告及び調査)

第8条 市長は、指定事業者に対し当該指定に係る事業所の設置その他について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(光市事業所設置奨励条例の廃止)

2 光市事業所設置奨励条例(平成16年光市条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の光市事業所設置奨励条例(以下「暫定条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお暫定条例の例による。

(有効期間)

4 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同日後もなおその効力を有する。

(平成19年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市事業所設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業を開始した事業者について適用し、施行日前に事業を開始した事業者については、なお従前の例による。

(平成22年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第41号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市事業所設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業を開始した事業者について適用し、施行日前に事業を開始した事業者については、なお従前の例による。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市事業所設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業を開始した事業者について適用し、施行日前に事業を開始した事業者については、なお従前の例による。

(平成31年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市事業所設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が指定した事業者について適用し、施行日前に指定された事業者については、なお従前の例による。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市事業所設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が指定した事業者について適用し、施行日前に指定された事業者については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

交付要件及び金額

上限額

新設、増設又は移設(以下「新設等」という。)した事業所について、事業を開始した日以後、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間各年度の対象資産に係る固定資産税額(完納したものに限る。)に相当する額とする。

各年度につき1億円を上限額とする。この場合において、事業所の新設等に伴い、市内に居住する従業員数が10人(中小企業者にあっては3人、小規模企業者にあっては1人)以上増加するときは、1億5,000万円を上限額とする。

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 市内に事業所を設置していない者が新たに事業所を設置すること、又は市内に事業所を設置している者が当該事業と異なる事業を行うため事業所を設置すること、若しくは当該事業を継続し、かつ、当該事業を拡大する目的で当該事業所の敷地以外の場所に新しい事業所を設置することをいう。

(2) 増設 市内に事業所を設置している者が当該事業を継続し、かつ、当該事業を拡大する目的で当該事業所の敷地の全部又は一部を利用して、新しい事業所を設置することをいう(事業所の合理化、老朽施設の単なる更新、一部改造又は取替え若しくは補修する場合を除く。)。

(3) 移設 市内に事業所を設置している者が当該事業所の全部を閉鎖して、当該事業を拡大する目的で同一事業を行うための事業所を市の施策に合致する他地区に設置することをいう。

(4) 年度 4月1日から翌年の3月31日までをいう。

(5) 対象資産 当該事業所設置のために取得した土地(事業開始日前3年以内に取得した土地に限る。)、家屋及び償却資産で、奨励金の初回交付時に奨励金の算定の対象となったものをいう。

光市事業所設置奨励条例

平成19年3月29日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)