○光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成19年3月29日

規則第9号

(契約の期間)

第2条 条例第2条に規定する契約の期間は、5年を限度とする。

(契約書の記載事項)

第3条 長期継続契約書には、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)第117条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 次年度以降において、当該契約に係る予算の減額又は削減のあった場合には、当該契約を解除する旨の規定

(2) 前号に掲げるもののほか、相手方の契約不履行等の場合には、契約を解除できる旨の規定

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第9号