○光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年3月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品等を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、当該契約の履行に必要な物品を調達するため、複数年度にわたる契約を締結しなければ支障を及ぼすおそれがあるもの

(3) 複数年度にわたり経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年3月29日 条例第18号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年3月29日 条例第18号
平成20年9月26日 条例第31号