○光市地域づくり支援センター条例施行規則

平成19年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市地域づくり支援センター条例(平成19年光市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により光市地域づくり支援センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域づくり支援センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 使用の許可申請は、使用する日の3月前から行うことができる。ただし、市が主催若しくは共催する行事等に使用するとき、又は市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 市長は、使用の許可をしようとするときは、地域づくり支援センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により、使用料(冷暖房料を含む。以下同じ。)を減額し、又は免除することができるとき、及びその範囲は、次のとおりとする。ただし、事務用品ロッカー及びメールボックスについては、対象としない。

(1) 市が主催又は共催するとき 全額免除

(2) 市民活動を行う団体がその活動目的のために使用するとき(講座形式等で指導料等実費以外の費用を徴収しているときを除く。) 全額免除

(3) 前2号に定めるもののほか市長が特に認めるとき 全額免除又は2分の1減額

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第3号の規定により、使用ができなくなったとき。

(2) 公用又は管理の都合により、使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用許可の変更又は取消しを申し出た場合において、市長が相当の事由があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前にセンターの職員に許可書を提示し、承認を得ること。

(2) 許可を受けていない施設器具類を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売、展示又は宣伝広告その他これに類する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項

(入館者の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を禁止し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(光市勤労者総合福祉センター条例施行規則の廃止)

2 光市勤労者総合福祉センター条例施行規則(平成16年光市規則第133号)は、廃止する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の光市地域づくり支援センター条例施行規則の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

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光市地域づくり支援センター条例施行規則

平成19年3月29日 規則第5号

(平成24年7月1日施行)