○光市地域づくり支援センター条例

平成19年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の多様な市民活動への参加を促進するとともに、市民及び市民活動団体との連携による生涯学習の推進並びに市民活動や生涯学習活動に関する情報の受信、発信などを通じた市民活動及び生涯学習活動の活性化を図るため、地域づくり支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域づくり支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市地域づくり支援センター

(2) 位置 光市島田四丁目14番3号

(職員)

第3条 光市地域づくり支援センター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用の手続)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 専ら営利事業のための活動を行うおそれがあるとき。

(4) 選挙、政治又は宗教に関する活動を行うおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないとき。

(使用許可の条件)

第8条 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、使用許可の際条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が不利益を被ることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が正規の手続によらないで、使用目的、内容等を変更したとき。

(3) 災害その他不可抗力の事由によって使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益又は管理の都合上必要と認めるとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表により算出した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその使用に関する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備)

第14条 使用者は、特別な設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、必要な設備を設けさせ、又は設備の変更を指示することができる。

3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用を停止させられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を怠ったときは、市長において原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第16条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により建物、設備等を破損し、又は滅失したときは、そのものを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(光市勤労者総合福祉センター条例の廃止)

2 光市勤労者総合福祉センター条例(平成16年光市条例第143号)は、廃止する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市地域づくり支援センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第51号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(光市生涯学習センター条例の廃止)

2 光市生涯学習センター条例(平成16年光市条例第75号)は、廃止する。

(令和元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市地域づくり支援センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

単位

使用料

冷暖房料

会議室

1時間

240円

120円

研修室

1時間

240円

120円

視聴覚室

1時間

240円

120円

教養文化室

1時間

240円

120円

体育室

全面

1時間

320円

600円

半面

1時間

160円

事務用品ロッカー

1月

50円

メールボックス

1月

50円

備考

事務用品ロッカー及びメールボックスは、センターで活動する市民活動団体の使用のみとする。

光市地域づくり支援センター条例

平成19年3月29日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)