○光市議会議員政治倫理条例施行規程

平成18年6月30日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市議会議員政治倫理条例(平成18年光市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(兼業の報告)

第2条 条例第4条第1項及び第2項の兼業報告書は、兼業報告書(様式第1号)とし、同条第3項の届出書は、兼業変更届(様式第2号)とする。

(誓約書の提出)

第3条 条例第6条の誓約書は、誓約書(様式第3号)とする。

(調査請求の手続等)

第4条 条例第7条の規定により調査の請求をしようとする者は、市民にあっては調査請求書(様式第4号)及び調査請求署名簿(様式第5号)を、議員にあっては調査請求書(様式第6号)を議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の調査請求書の提出があったときは、速やかにその記載事項及び添付書類の内容について点検し、欠陥があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

3 議長は、調査請求を行った者が前項の規定による補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(審査会の組織)

第5条 条例第8条第1項の光市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、委員長が招集する。ただし、審査会を初めて招集するときは、光市議会委員会条例(平成16年光市条例第175号)の例による。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査会の傍聴)

第7条 審査会の傍聴については、光市議会傍聴規則(平成16年光市議会規則第2号)の例による。

(意見の開陳)

第8条 審査会は、条例第9条第1項の規定により審査を行うに当たっては、審査の請求の対象とされた議員(以下「被請求議員」という。)に意見を述べる機会を与えなければならない。

(報告書の写しの送付)

第9条 議長は、条例第9条第5項の規定により審査会から報告を受けたときは、当該報告書の写しを条例第7条の調査の請求を行った者及び被請求議員に送付するものとする。

(審査結果の概要の公表)

第10条 条例第9条第6項の規定による審査結果の概要の公表は、光市議会ホームページ等への掲載により行うものとする。

2 前項に規定する審査結果の概要の公表内容には、違反の内容及び違反を行った議員の氏名を含むものとする。

(その他の事項)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年議会訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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光市議会議員政治倫理条例施行規程

平成18年6月30日 議会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)