○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例
平成18年6月30日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「光市障害者自立支援審査会」という。)の委員の定数及び法第115条に規定する罰則について必要な事項を定めるものとする。
(光市障害者自立支援審査会の委員の定数)
第2条 光市障害者自立支援審査会の委員の定数は、10人以内とする。
(罰則)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
(2) 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(3) 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第21号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。