○光市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成17年12月28日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害及び危険を除去することにより、公共の場所の美観と機能を保持し、市民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、河川その他の場所で市が管理しているものをいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 放置自動車 公共の場所に放置されている自動車をいう。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、修理若しくは整備又は解体を業としている者及び団体をいう。

(6) 放置者 自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 登録者等 自動車を所有し、占有し、若しくは使用する権原を現に有する者又は最後に有した者のうち放置者以外の者をいう。

(8) 所有者等 放置者及び登録者等をいう。

(9) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるものをいう。

(10) 処分等 廃物を撤去し、若しくは処分すること又は処理するために行う必要な措置を講ずることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、啓発その他必要な施策(以下「施策」という。)を実施しなければならない。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、自動車が放置されないよう回収その他の適切な処置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民(市の区域内において自動車を所有し、占有し、又は使用する者を含む。)は、市が実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(光市放置自動車対策協議会)

第7条 放置自動車の廃物の判定及びその基準、その他市長が必要と認める事項について市長の諮問に応じて調査審議するため、光市放置自動車対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車について専門的知識を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 本市職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(通報)

第8条 放置自動車の疑いのある自動車を発見した者は、その旨を市長に通報するよう努めなければならない。

(調査)

第9条 市長は、前条の規定による通報を受けた場合において、放置された場所が公共の場所であるとき、その他必要があると認めるときは、職員に当該自動車の状況、所有者等その他必要な事項について調査をさせることができる。

2 前項の場合において、外部からの調査で所有者等が判明しないときは、市長は、必要に応じ、職員に当該自動車の施錠を解除させ、当該自動車の調査をさせることができる。

3 前2項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(撤去警告書)

第10条 市長は、前条の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると認められるときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に撤去警告書を貼り付けるものとする。

(撤去勧告)

第11条 市長は、第9条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(撤去命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、公益上、緊急に撤去する必要があると認めるときは、この限りでない。

(放置自動車の移動及び保管)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放置自動車を移動し、及び保管することができる。

(1) 所有者等が、前条第1項に規定する命令に従わないとき。

(2) 第9条の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が不明(所有者等が判明しない状況をいう。以下「所有者等不明」という。)の場合又は連絡先が不明(所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れない状況をいう。以下「連絡先不明」という。)の場合で、第10条の規定により放置自動車に撤去警告書を貼り付けた日から起算して規則で定める期間を経過したとき。

(3) 市民の生活環境の保全、通行人、一般車両等の安全の確保又は公共の場所における管理者の業務執行に著しく支障を生じ、又は生ずるおそれがあるため緊急に放置自動車を撤去する必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合において、当該放置自動車の所有者等が判明しているときは、当該所有者等に対し、速やかに引き取るよう通知し、所有者等不明又は連絡先不明のときは、その旨を当該放置自動車が放置されていた場所又はその付近に表示するとともに告示しなければならない。ただし、表示することが困難であると認められるときは、告示のみを行うものとする。

(廃物認定)

第14条 市長は、所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合において、放置自動車が協議会の定める廃物判定基準により廃物と判定できるときは、当該放置自動車を廃物として認定することができる。

2 市長は、放置自動車が廃物に該当するかどうかの判定が前項の規定により難いとき、又は放置自動車の所有者等が判明しているときは、協議会の判定を経て、廃物として認定することができる。

3 市長は、前2項の規定による認定をしようとする場合において、放置自動車の所有者等が判明しているときは、その旨を通知し、所有者等不明のとき、又は連絡先不明のときは、その旨を告示しなければならない。

(処分等の命令)

第15条 市長は、登録者等が判明している場合において、前条第2項の規定により放置自動車を廃物として認定したときは、当該登録者等に対し、期限を定めて当該放置自動車について、処分等を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、公益上、緊急の必要があるため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(処分等)

第16条 市長は、所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合において、第14条第1項又は第2項の規定により放置自動車を廃物として認定したときは、放置自動車の処分等をすることができる。

2 市長は、登録者等が前条第1項に規定する命令に従わないときは、放置自動車の処分等をすることができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第17条 市長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)を保管した場合において、所有者等が判明しているときは、当該放置自動車の引取りを促すため所有者等に期限を定めて当該放置自動車を引き取るよう通知し、所有者等不明のとき、又は連絡先不明のときは、その旨を告示しなければならない。

(保管した廃物認定外放置自動車の措置)

第18条 市長は、前条の規定による告示の日から起算して6箇月を経過してもなお廃物認定外放置自動車の所有者等不明のとき、又は連絡先不明のときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。

(引取通知)

第19条 市長は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。

(費用の請求)

第20条 市長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定による引取通知を受けた所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 市長は、第16条の規定による処分等をしたときは、当該放置自動車の登録者等に対し、当該放置自動車の移動、保管及び処分等に要した費用を請求することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 廃物認定外放置自動車の所有者等又は廃物と認定した放置自動車の登録者等が、第12条第1項の規定による命令を受けてもこれに従わないときは、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成17年12月28日 条例第61号

(平成18年4月1日施行)