○光市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する光市教育委員会規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年光市条例第23号)の規定に基づき、光市教育委員会が所管する公の施設における指定管理者の指定手続等(以下「教育委員会所管の指定手続等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 教育委員会所管の指定手続等については、光市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年光市規則第43号)の規定の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。