○光市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年光市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条本文の規定による公募を行うときは、次に掲げる事項について公告その他の方法により公表するものとする。
(1) 管理を行わせようとする当該公の施設(以下「当該施設」という。)の概要
(2) 申請を行う法人その他の団体(以下「団体」という。)に必要な資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 条例第4条の規定による選定の基準
(5) 指定管理者に行わせる管理の基準
(6) 指定管理者に行わせる業務の範囲及び具体的内容
(7) 当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)
(8) 指定管理者に管理を行わせる期間
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
2 条例第3条第2号に規定する市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(2) 当該団体の財務状況を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理候補者の選定の特例)
第4条 条例第2条ただし書きに規定する市長が特に必要と認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとし、市長は、条例第4条に掲げる基準を満たすと認める団体を指定管理候補者として選定することができる。
(2) 指定管理候補者として選定した団体を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき、条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、その他施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(3) 当該施設の設置目的、業務の性質等から特定の団体に管理させることが、当該施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。
(選定委員会の会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は非公開とし、委員及び前項の規定により会議に出席した者は、審査の過程において知り得た内容を他に漏らしてはならない。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、政策企画部行政経営室及び当該施設を所管する課等において処理する。
(選定結果の通知)
第7条 市長は、条例第4条の規定により団体を指定管理候補者として選定したときは、申請を行った団体に対し、速やかに、その結果を通知しなければならない。
(協定の締結)
第8条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関し、次に掲げる事項について、協定を締結するものとする。
(1) 管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 指定の期間に関する事項
(3) 利用料金に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)
(4) 市が支払うべき管理に係る費用に関する事項
(5) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 事故及び損害の賠償に関する事項
(7) 事業報告及び業務報告に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(指定等の告示)
第9条 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。