○光市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年7月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長が定める期間内に規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする当該施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(指定管理候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準により審査を行い、当該施設の管理を行わせることが最も適当であると認める団体を指定管理候補者として選定する。

(1) 事業計画の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであること、及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画の内容が当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している、又は確保できる見込みがあるものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該施設の設置目的を効果的に達成するための能力を有しているものであること。

2 市長は、第2条本文の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募し、指定管理候補者を選定しようとするときは、次条に定める光市指定管理候補者選定委員会を設置し、あらかじめ意見を聴くものとする。

(選定委員会の設置)

第5条 市長は、指定管理候補者の選定に関し、指定管理者の指定を受けようとする団体を審査するため、光市指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会は、前条第1項各号に関する審査を行い、市長に対して審査結果を報告するとともに、指定管理候補者の選定に関し必要な意見を述べるものとする。

3 選定委員会は、当該施設ごとに設置するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、複数の当該施設を所管する課等においては、一の選定委員会においてその当該施設に係る審査を行うことができる。

5 選定委員会に委員長及び委員を置き、委員長は副市長をもって充て、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 企業経営等について専門的知識を有する者

(2) 施設管理又は施設利用について専門的知識を有する者

(3) 市の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

6 前項第1号及び第2号の委員は、一の選定委員会につき1人以上含めるものとする。

7 委員の任期は、当該施設の指定管理者を指定する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項本文の場合において、複数の当該施設の審査を行う委員の任期にあっては、審査を行う全ての当該施設の指定管理者を指定するまでとする。

9 次に掲げる者は、委員になることができない。

(1) 当該施設の指定管理者の指定を受けようとする団体の代表者又は役員

(2) 当該施設の指定管理者の指定を受けようとする団体と直接の利害関係にある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が別に定める者

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、第4条の規定により選定した指定管理候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経たときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、当該指定管理者が管理する当該施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、当該施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い及び秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する当該施設の業務に従事している者は、その保有する個人情報の漏えい、き損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、当該施設の管理に関し知り得た個人情報を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第3条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年7月1日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)