○教育長に対する事務委任等に関する規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育長に対する事務委任事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(4) 校長、教頭及び事務長の任免の内申を行うこと。

(5) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の課長以上の職員の任免その他の人事を行うこと。

(6) 学校その他教育機関の敷地及び建物の設定及び変更の決定をすること。

(7) 学校その他教育機関の新築、増改築等重要な工事の計画を決定すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(9) 議会の議決を経るべき事件及び教育予算の議案作成に関する教育委員会の意見を決定すること。

(10) 教育委員会の所掌に係る各機関委員会の委員の委嘱に関すること。

(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 教科用図書の採択に関すること。

(13) 通学区域を定めること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(臨時代決)

第3条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条各号に規定する事項について、これを臨時に代決することができる。

2 教育長は、前項の規定により事務を代決したときは、次の教育委員会の会議において報告しなければならない。

3 前項の規定による報告事項は、第1項の規定により臨時に代決した事務の管理及び執行の状況とする。

(重要かつ異例の事態)

第4条 教育長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任等に関する規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号