○光市廃棄物の減量、適正処理等に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第21号

光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年光市規則第113号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び光市廃棄物の減量、適正処理等に関する条例(平成17年光市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(光市廃棄物減量等推進審議会の組織)

第3条 条例第12条第3項に規定する光市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 関係団体の代表者

(3) 事業者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境市民部環境事業課において処理する。

(一般廃棄物の処理の基準)

第7条 条例第14条第2項の規定による基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条各号及び第4条の2各号に掲げる基準によるものとする。

(粗大ごみ等の戸別収集の個数)

第8条 条例第15条の規定により戸別に収集を行う粗大ごみ等は、1回の申込みにつき5個を限度とする。

(手数料の徴収方法)

第9条 条例第15条第3項に規定する手数料は、収集の都度、納入通知書により徴収する。

(一般廃棄物の処理の申出)

第10条 条例第18条の規定による一般廃棄物の処理の申出は、一般廃棄物処理申出書(様式第1号)によらなければならない。届出事項に変更を生じたときも、また同様とする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第11条 条例第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第12条 条例第24条第3項の規定による許可の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が市内に住所(申請者が法人である場合は、市内に主たる事務所又は営業所)を有すること。

(2) 申請者が自ら業務を実施すること。

(3) 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号の欠格条項に該当しない者であること。

(4) 申請者が、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業にあっては政令第3条に定める基準を、浄化槽清掃業にあっては環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める基準を満たすために必要な人員、車両、設備、器材等を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有すること。

(許可証の交付)

第13条 市長は、第11条の申請に対して許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第5号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請事項の変更並びに営業の休止及び廃止)

第14条 申請者は、第11条の規定による申請事項に変更を生じたときは、一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(様式第6号)又は浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)がその営業を休止し、又は廃止したときは、一般廃棄物処理業休止(廃止)(様式第8号)又は浄化槽清掃業休止(廃止)(様式第9号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法若しくは条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(開発事業)

第16条 条例第32条の規定による開発事業は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定されている市街地開発事業及び開発行為を行う事業であって、土地の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理に支障が生ずるおそれのある開発事業で市長が必要と認めるもの

2 前項に規定する開発事業を行おうとする者は、廃棄物の適正な処理方法に関する協議又はその事前打合せのときに、位置図及び平面図を提供しなければならない。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後、審議会の最初の会議は、市長が招集する。

(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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光市廃棄物の減量、適正処理等に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月28日 規則第21号
平成18年12月28日 規則第47号
平成19年4月1日 規則第45号
平成20年3月27日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第33号