○光市廃棄物の減量、適正処理等に関する条例

平成17年3月28日

条例第17号

光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年光市条例第119号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市と市民と事業者の協力によって廃棄物の発生を抑制し、資源化を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される社会の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生ずる廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生ずる廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物を除いたものをいう。

(4) 資源化 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、若しくは利用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 使用済み物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性があるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、資源化を促進することによりその減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動に対し、情報の提供その他必要な支援をするよう努めなければならない。

4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第4条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、資源化の促進を図り、廃棄物を分別して排出し、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化を促進する等により、廃棄物の減量を図るとともに、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の減量義務)

第7条 市は、資源物(市が行う廃棄物の収集において、資源化を目的とし、分別して収集する物をいう。以下同じ。)の収集を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 所定の場所に排出された資源物の所有権は、市に帰属する。この場合において、市又は市長が指定する者以外のものは、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(資源回収等事業者への協力要請及び支援)

第8条 市長は、資源化を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

(市民の減量義務)

第9条 市民は、資源化が可能な物の分別を行うとともに、集団回収その他の資源化を促進するための自主的な活動を企画し、又は参加し、若しくは協力すること等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品の選択に当たっては、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第10条 事業者は、資源化が可能な物の分別の徹底を図る等資源化を促進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等により、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を使用する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(容器包装リサイクルの推進等)

第11条 市民及び事業者は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第4条で定める容器包装廃棄物の排出の抑制、分別収集及び分別基準適合物の再商品化を促進するよう努めなければならない。

2 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をするときは、その回収等に努めなければならない。

(光市廃棄物減量等推進審議会)

第12条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、法第5条の7第1項の規定に基づき、光市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ、審議する。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第13条 市長は、一般廃棄物の処理について法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。

(市の廃棄物の処理)

第14条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないうちに家庭廃棄物の収集、運搬及び処分(以下「処理」という。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の処理の基準は、規則で定める。

(粗大ごみ等の戸別収集)

第15条 市は、家庭廃棄物のうち粗大ごみ又は分解を要するもの(以下「粗大ごみ等」という。)については、排出者からの申込みにより戸別に収集を行う。

2 市長は、粗大ごみ等の戸別収集に関し、別表に定める手数料を徴収する。

3 前項に規定する手数料の徴収方法は、規則で定める。

(市民の相互協力)

第16条 市民は、家庭廃棄物の収集を受けるに際しては、相互に協力し、排出場所の清潔の保持に努めなければならない。

(分別排出の遵守)

第17条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、市が行う収集に際して、一般廃棄物処理計画及び市長が定める方法に従い、一般廃棄物を適正に分別し、排出しなければならない。

(処理の申出)

第18条 占有者は、市が行う一般廃棄物の処理を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。申出事項に変更があった場合も、また同様とする。ただし、一般廃棄物処理計画に基づき、定期収集するごみは、この限りでない。

(占有者の義務等)

第19条 占有者は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を集め、分別し、市長が別に定めるごみ袋に収納し、所定の場所に排出する等、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、家庭廃棄物を排出する所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

3 占有者は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 悪臭の著しい物

(5) 一時に多量に排出される物

(6) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(7) 前各号に定めるもののほか、市の収集作業又は施設の処理機能に支障を来すおそれのある物

4 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(占有者に対する改善命令等)

第20条 市長は、占有者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。

(事業者の処理及び責務)

第21条 事業者は、法第3条の規定により、事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物の排出に際して、産業廃棄物を混入してはならない。

3 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集及び運搬に際して、産業廃棄物を混入してはならない。

(事業者の自己処理基準)

第22条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合は、その種類ごとに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準その他生活環境の保全上支障が生じない方法により、運搬し、又は処分しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、当該廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者に運搬させ、又は処分させなければならない。

(事業者に対する改善命令等)

第23条 市長は、事業者が前2条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第24条 一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、市長の法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可、法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けなければならない。

2 前項の許可期間は、2年とする。

3 第1項に規定する一般廃棄物処理業等の許可の基準は、規則で定める。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付及び許可申請手数料等)

第25条 市長は、前条に規定する許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

2 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、前項の許可証を紛失し、又はき損したときは、その再交付を受けなければならない。

3 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める手数料を申請の際、市長に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 1,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき 1,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業範囲の変更の許可を受けようとするもの 1件につき 1,000円

(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業範囲の変更の許可を受けようとするもの 1件につき 1,000円

(5) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 1,000円

(6) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 500円

(犬、猫等の死体処理手数料)

第26条 市が行う犬、猫等の死体の処理についての手数料は、1体につき300円とする。

(一般廃棄物処理の委託)

第27条 市長は、法第6条の2第2項に定める一般廃棄物の収集、運搬又は処分を政令第3条に規定する基準に適合する者に委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合の基準は、政令第4条の規定による。

(清掃業者の責務)

第28条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者は、許可及び委託条件を忠実に履行し、迅速かつ適正に廃棄物の収集、運搬又は処分を行わなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第29条 何人も、公園、広場、道路、河川等に紙くず、吸い殻、空き缶等を捨てることにより、当該公共の場所を汚してはならない。

2 公共の場所で、印刷物その他の文書を配布した者は、その付近に散乱した当該印刷物その他の文書を速やかに清掃しなければならない。

3 公共の場所で遺棄された犬、猫等の死体を発見した者は、速やかに市長に通知しなければならない。

(生活環境の清潔保持)

第30条 占有者は、その土地又は建物の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 占有者は、当該土地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

3 土木、建築等工事の施工者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等が飛散し、流失すること等がないよう適正に管理し、生活環境の保全に努めなければならない。

4 動物を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、害虫類の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。

(技術管理者の資格)

第31条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(開発事業における事前協議)

第32条 開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の完了後に想定される当該開発事業の区域から生ずる廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(報告の義務)

第33条 市長は、法令の施行に必要な限度において、事業者又は一般廃棄物、産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分若しくは浄化槽の清掃を業とする者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第34条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の保管、減量及び処理の方法等を検査させることができる。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

粗大ごみ等の基準

手数料

最長の辺の長さが1m以上で、分解等の作業を要するもの

1,000円

最長の辺の長さが1m以上で、分解等の作業を要しないもの又は最長の辺の長さが1m未満で、分解等の作業を要するもの

500円

最長の辺の長さが1m未満で、分解等の作業を要しないもの

300円

備考

1 手数料の額は、当該粗大ごみ等の基準に係る手数料の欄に掲げる金額に粗大ごみ等の数量を乗じて得た額の和とする。

2 この表に掲げる粗大ごみ等の基準により難いものは、その重量、形状、処理の困難性等を考慮して、この表の粗大ごみ等の基準のいずれかを適用する。

光市廃棄物の減量、適正処理等に関する条例

平成17年3月28日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月28日 条例第17号
平成18年12月28日 条例第38号
平成20年3月27日 条例第13号
平成24年3月29日 条例第22号