○光市財産価格審議会規則
平成17年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市財産価格審議会条例(平成17年光市条例第10号)第4条の規定に基づき、光市財産価格審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市の副市長及び政策企画部長
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、市の職員のうちから任命された委員の任期は、その職を有する間とする。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は市の副市長を、副会長は市の政策企画部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。
(除斥)
第6条 審議すべき事項に利害関係のある委員は、その議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事3人以内を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、政策企画部財政課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。