○光市財産価格審議会条例

平成17年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 財産(土地及びその定着物に限る。以下同じ。)の取得又は処分に関する価格(以下「財産の価格」という。)の適正な額を評定するため、光市財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(価格審議)

第2条 市長は、財産の価格の決定に際しては、審議会の議を経なければならない。ただし、財産の価格の見積価格が1,000万円以下である場合又は財産の面積(建物にあっては、延床面積)が500平方メートル以下である場合は、この限りでない。

(組織)

第3条 審議会の委員は、知識経験のある者及び市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

光市財産価格審議会条例

平成17年3月28日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年3月28日 条例第10号
平成29年7月5日 条例第20号
令和5年3月27日 条例第3号