○光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成16年10月4日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

2 給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他勤務条件により定めるものとする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けて家賃を支払っている職員又は自らの所有に係る住宅に居住している世帯主である職員に支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、通勤の実態により職員に支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快若しくは不健康な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員に支給する。

(宿日直手当)

第8条 宿日直手当は、宿直又は日直勤務を命ぜられた職員に支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第10条の勤務には含まれないものとする。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間中で、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員に支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規程で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規程で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(特定任期付職員業績手当)

第13条の2 特定任期付職員業績手当は、光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年光市条例第6号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。

(退職手当)

第14条 退職手当は、職員が勤続1年以上で退職し、又は在職中死亡したときに支給する。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定により解雇(免職)させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、当該退職手当が支給される前にあってはその全部又は一部の支給を制限することが、当該退職手当が支給された後にあってはその全部又は一部を返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が別に定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合においては、同法に基づき、光市職員退職手当条例(平成16年光市条例第45号)第10条の規定により、退職手当として支給する。

(支給決定の基準)

第15条 職員の給与の額は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号)光市職員退職手当条例に規定する職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

2 特殊勤務手当及び夜間勤務手当の支給決定の基準については、管理者が別に定める。

(給与の減額)

第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するための組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第4条第4条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定より採用された職員には適用しない。

(特定任期付職員についての適用除外)

第19条の2 第4条第4条の2第7条第9条第10条第12条及び第13条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(会計年度任用企業職員についての適用除外)

第19条の3 会計年度任用企業職員の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用企業職員 第4条第4条の2第8条第12条第13条及び第14条の規定は適用しない。

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用企業職員 第4条第4条の2第12条及び第13条の規定は適用しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の光市職員退職手当条例及び第3条の規定による改正後の光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第44号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第19条の2の次に1条を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 暫定再任用職員は、第12条の規定による改正後の光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この条において「新水道給与条例」という。)第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新水道給与条例の規定を適用する。

光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成16年10月4日 条例第158号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 条例第158号
平成19年9月28日 条例第55号
平成22年3月29日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第6号
令和元年10月11日 条例第44号
令和4年12月28日 条例第24号