○光市監査委員事務局規程

平成16年12月1日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市監査委員条例(平成16年光市条例第20号)第7条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記その他の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 監査委員は、事務局の運営に当たり、必要があると認めるときは、事務局次長を置くことができる。

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受けて監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて、監査委員に関する事務に従事する。

(代理)

第4条 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

(専決事項)

第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。

(1) 職員の県内出張命令に関すること。

(2) 職員の時間外及び休日勤務の命令に関すること。

(3) 軽易な報告、照会、回答等に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤その他服務上の願及び届に関すること。

(5) 物品の購入及び修繕に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項

(公印)

第6条 公印の種類、寸法、書体、刻字及び個数は、別表のとおりとし、局長が保管する。

(準用規定)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、市長の事務部局の規定を準用する。

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成25年監査委訓令第1号)

この訓令は、平成25年2月1日から施行する。

別表(第6条関係)

公印の種類

寸法(mm)

書体

刻字

個数

監査委員印

21

てん書

光市監査委員之印

1

代表監査委員印

18

光市代表監査委員之印

1

事務局印

18

光市監査委員事務局

1

事務局長印

18

光市監査委員事務局長印

1

光市監査委員事務局規程

平成16年12月1日 監査委員訓令第1号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成16年12月1日 監査委員訓令第1号
平成25年1月9日 監査委員訓令第1号