○光市監査委員事務局規程
平成16年12月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市監査委員条例(平成16年光市条例第20号)第7条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記その他の職員(以下「職員」という。)を置く。
2 監査委員は、事務局の運営に当たり、必要があると認めるときは、事務局次長を置くことができる。
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受けて監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて、監査委員に関する事務に従事する。
(代理)
第4条 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
(専決事項)
第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。
(1) 職員の県内出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外及び休日勤務の命令に関すること。
(3) 軽易な報告、照会、回答等に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤その他服務上の願及び届に関すること。
(5) 物品の購入及び修繕に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項
(公印)
第6条 公印の種類、寸法、書体、刻字及び個数は、別表のとおりとし、局長が保管する。
(準用規定)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、市長の事務部局の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成25年監査委訓令第1号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の種類 | 寸法(mm) | 書体 | 刻字 | 個数 |
監査委員印 | 21 | てん書 | 光市監査委員之印 | 1 |
代表監査委員印 | 18 | 〃 | 光市代表監査委員之印 | 1 |
事務局印 | 18 | 〃 | 光市監査委員事務局 | 1 |
事務局長印 | 18 | 〃 | 光市監査委員事務局長印 | 1 |