○光市監査委員条例
平成16年10月4日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査の期日等の通知)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査をしようとするときは、監査の期日前10日までに、その期日及び監査事項を市長及び関係のある委員会その他の機関に通知しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その期間を短縮することができる。
(現金出納の検査)
第3条 現金出納の検査は、毎月25日に行う。ただし、日曜日及び土曜日その他特別の理由により、その日に検査を行うことができない場合は、その期日を変更することができる。
(決算及び証書類等の審査)
第4条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(公表の方法)
第5条 法令の規定に基づいて行う監査委員がする公表及び告示は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(監査委員事務局の設置)
第6条 監査委員に事務局を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。