○光市都市計画公聴会規則

平成16年12月24日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとするときは、住民の意見を聴くことが必要であると認める都市計画について公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までに、日時及び場所、公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画の案」という。)その他公聴会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。

2 前項の公告は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)により行うものとし、併せて市広報への掲載等により住民に知らせるものとする。

(公述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催期日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名及び職業を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人の陳述及びその制限)

第5条 前条の規定により書面を市長に提出した者(以下「公述申出人」という。)は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、当該書面に記載された意見の内容が当該都市計画の案に関係がない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あって、必要と認めるときは、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。

3 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公聴会において意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。

4 市長は、第2項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定により公述時間を制限するときは、公平かつ適正に行わなければならない。

(通知)

第6条 市長は、前条第1項ただし書の規定に該当する書面を提出した公述申出人があるときは、その旨を当該公述申出人に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により公述人を選定し、又は同条第3項の規定により公述時間を制限したときは、理由を付してその旨を当該公述申出人又は当該公述人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第7条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長としてこれを主宰するものとする。

(公述人の発言)

第8条 公述人は、公聴会においてはすべて議長の指示に従い、その許可を得て発言しなければならない。

2 公述人は、第4条の規定により市長に提出した書面の内容の範囲を超えて発言してはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(制限の違反に対する措置)

第9条 議長は、公述人の発言が第5条第3項の規定による制限に違反したとき、若しくは前条の規定に違反したとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その者の発言を制止し、若しくは禁止し、又はその命令に従わないときは、その者に対し、退場を命ずることができる。

(代理人等)

第10条 公述人は、病気その他やむを得ない理由がある場合には、代理人に意見を述べさせ、又は書面で意見を提示することができる。

2 前項の規定により代理人に意見を述べさせようとする公述人は、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。

(質疑)

第11条 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。

(公聴会の秩序維持)

第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。

(記録の作成)

第13条 市長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の開催の日時及び場所

(2) 都市計画の案

(3) 出席した公述人の住所、氏名及び職業

(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文

(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

光市都市計画公聴会規則

平成16年12月24日 規則第168号

(平成16年12月24日施行)