○光市病院事業管理者の管理職手当等に関する規程

平成16年10月4日

病院局規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号。以下「条例」という。)の規定に基づき、光市病院事業管理者の管理職手当等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の支給割合)

第2条 第6条の規定で定める割合は、100分の25とする。

(特殊勤務手当の種類及び額)

第3条 第11条に規定する特殊勤務手当の種類及び額は、院長の職にある者に支給される特殊勤務手当の種類及び額と同一とする。ただし、研究手当については当分の間、当該手当の月額に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成18年病院局規程第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

光市病院事業管理者の管理職手当等に関する規程

平成16年10月4日 病院局規程第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成16年10月4日 病院局規程第25号
平成18年3月31日 病院局規程第11号